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これって違法?看護師/医療現場への人材派遣は原則禁止&看護の業務委託について

最終更新日時 : 2024年3月29日
看護師の派遣と業務委託について

看護師さんと話をしていると、派遣と紹介(直接雇用)、フリーランス(業務委託)の区別が出来ていない方がよくいらっしゃいます。

例えば、「派遣で働いてたけど保険は病院で入ってました」とか「直接雇用の派遣でした」とか「フリーランス(業務委託)として勤務していました」など…。

単に人材派遣と人材紹介が混同しているだけの人もいるかと思いますが、中には聞けば聞くほど怪しい「違法派遣」や「偽装請負」の臭いがするものもあります。

労働者派遣法に基づく看護師派遣について

(派遣と紹介の違いはこちら記事をご覧ください)

看護師の医療現場への派遣は原則禁止

先ず、基本的に病院や診療所における医療関連業務の派遣は、原則、法律で禁止されているのはご存知ですか?

以下、日本人材派遣協会 より引用

 

ここで言う医療関連業務とは、医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務を指します。

ただし、下記条件のいずれかに該当する場合は、派遣可能となります。

  1. 紹介予定派遣(6か月以内に直接雇用で就職する前提)
  2. 病院・診療所以外の施設(老健、社会福祉施設等)で行われる業務
  3. 産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務
  4. 就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務

 

このように法律では定められています。

一番多く利用されているのは産休・育休の代替要員

上記の中で、一番都合よく利用されるのが、3.の産休・育休者の代替要員です。

看護師の世界はまだまだ女性が9割以上を占める職業のため、産休・育休者が絶えずいる病院が多いですね。

ですので、元々の産育休者が復帰しても、別の産育休者の枠を利用し、つぎはぎで派遣契約を結び、長期勤務させるやり方です。

実は、これは特に違法や脱法性はなく、問題はありません。

例えば、院内に20人の産育休者がいる場合、20人までは派遣ナースの受入れが可能ということになります。

ただし、派遣を多く受け入れている病院などでは、産休・育休枠が足らなかったり、若い看護師に不人気の病院などでは、若手の常勤看護師が少ないために、そもそも産休・育休を取る看護師が少なかったりします。

それでも看護師が必要な人手不足の病院は、一部の悪質な派遣会社に依頼をして、あの手この手でごまかして、違法・脱法的な看護師派遣を行なっているところもあります。

よくあるやり方としては、派遣という名目で募集・採用しておいて、実際は直接雇用契約を結ぶ、実は契約社員で働いていたというパターンです。(最近は少なくなりましたが。)

でも、それでは派遣会社は儲からないので、派遣料金に代る何らかの手数料(紹介料)を請求したり、採用に関する業務委託契約をして、病院に費用請求しているのです。

病院、診療所以外と離島・へき地(2021年4月解禁)はOK

いわゆる医療現場以外(老人保健施設や社会福祉施設)と離島・へき地はOKということで、介護施設や保育所などへの派遣と医療人材の極端に少ない地域への派遣は認められています。※ただし、抵触日(事業所単位3年/延長可 + 個人単位3年/延長不可)という派遣期間の制限がありますので、ご注意ください。

離島・へき地への看護師派遣については、【厚生労働省】へき地の医療機関への看護職員等の派遣及び福祉・介護施設における看護師の日雇派遣について をご確認ください。

紹介予定派遣はどうか

看護師の派遣において、紹介予定派遣という働き方も認められています。

紹介予定派遣とは、上記1.にも記載の通り、6か月後には正職員として直接雇用される前提での派遣契約となります。

企業・病院側のメリットとしては、直接雇用する前に6か月間、働きぶりや人間性などの様子を見ることができる、いわば試用期間を6か月間設けることができるメリットがあります。

看護師さん側としても同じく、6か月間、その病院が自分に合っているか様子を見ることができるというメリットがあります。

ですので、紹介予定派遣は、そもそも「派遣で働き続けたい」看護師さんにとっては、あまり向いていない働き方になります。

看護師の業務委託(フリーランス)について

最近では、フリーランスとして、個人で業務委託契約を結んで働く看護師さんも増えています。

業務委託とは

業務委託とは、企業や病院などが業務の一部を外部(企業や個人事業主等)に委託することを指します。

業務請負とも呼ばれ、委託者(病院・企業)と受託者(個人事業主等)との関係が対等であり、労働契約・雇用関係はなく、主従関係を持ちません

そのため、受託者は委託者の指揮命令を受けず、自己の裁量と責任において業務を遂行する必要があります。

医療現場における看護業務の委託は無理がある

そんな業務委託契約ですが、病院などでの一般的な看護業務については、業務委託(いわゆる請負契約)は少し無理があると感じます。

業務委託の場合、基本的には、病院と看護師との間に雇用関係は無く、看護師さんが個人事業主として仕事の依頼を受け、勤務時間の制約や指揮命令を受けることなく業務を完遂することが必要となります。

仮に、業務委託契約を締結しながら、実態としては、業務の指示を受けたり、勤務時間など委託先の病院の労働条件に従って常勤ナースと変わらない勤務をしている等の場合、偽装請負(偽装派遣)という派遣法違反、違法行為として摘発される恐れがあります。

もし、このような偽装請負状態で勤務をされている看護師さんがいらっしゃいましたら、すぐに労働局や看護師専門の派遣会社(当記事最下部参照)等にご相談ください。

医療現場においては、看護師間はもちろん、多職種との連携や医師からの指示を受けて業務を行う必要がありますので、なかなか個人事業者として業務遂行することは難しいお仕事ではないでしょうか。

看護師の業務委託契約が成立するお仕事

看護師の業務委託(フリーランス)として成立するお仕事としては、下記のような業務が挙げられます。

  • 単純かつ限定的な業務
  • 独立性の高い業務
  • 一部の専門性の高い医療・看護業務
  • リハビリテーション業務
  • 訪問看護業務
  • 高齢者施設でのケア業務
  • 企業看護師(保健師)
  • 健康診断・ワクチン接種関連業務
  • 医療・看護に関する記事のライター
  • 教育研修などの講師
  • ツアーナース

上記のようなお仕事で、業務委託契約を結び、毎月の業務実績(出来高)に応じて請求書を作成したり、実績報告書を作成したりする必要があります。

また、当然ながら、健康保険や厚生年金、労働保険などは未加入となりますので、ご自身で国民健康保険に加入したり、個人の年金制度、賠償保険などにも加入する必要があります。

事故やケガなどの際も病院側の保険では補償対象外となることが多く、看護師としてリスクの高い働き方となります。

◆関連記事:看護師の資格を生かして一般企業で働くには?|企業医務室や人材会社で活躍するナース達| 看護師さんドットコム

同じフルタイムで働くなら常勤が絶対お得で安心

派遣の看護師さんはあくまで派遣会社の社員で、病院の職員ではありません。(雇用主は派遣会社)

ですので、派遣で働きながら給料は病院から支給なんてことはあり得ないですし、そんな状態で働かせている病院や派遣会社は完全な派遣法違反、労働基準法違反です。

派遣は気楽、あと腐れなく辞めやすい、責任が軽い、自分の都合に合わせて働ける等、メリットも色々ありますが、派遣名目で実態は直接雇用でやっている所も多いので、人手が欲しい病院にとっては単なる人材集めの手段で、どっちでも大差はないということですね。

同じフルタイムで働くなら、ボーナスや昇給もある常勤で働いた方が絶対お得で安心ですが、人によっては、組織に染まらずに気楽に働きたい、人間関係に悩みたくない、給与や補償より時間(プライベートや趣味)を大切にしたい、他にやりたいこと(夢)がある、等の理由で派遣で働きたい看護師さんも多いと思います。

そんな何らかの事情があり派遣で働きたいという看護師さんは、派遣で働くこともお勧めしますが、その際の派遣会社選びはくれぐれも慎重に!

ダメな派遣会社に登録しちゃうと、派遣される施設もダメなパターンが多いですし、気付けば違法な働き方をしていたなんてことにもなりかねません。

違法や脱法の契約の下で働くのは気持ちの良いものではないですし、経歴に傷がついてしまっては勿体ないです。

派遣ナースとして働くなら、大手で実績があり、病院にとっても看護師にとっても安心で信頼できる看護師専門の派遣会社をおすすめします。

また、下記の派遣会社は、転職サポートも行っていますので、派遣と直接雇用の転職をセットで相談できるのでおすすめです。

安心おすすめの看護師派遣会社

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