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退職交渉で引き止められる理由と退職代行の利用について

最終更新日時 : 2024年3月9日
退職交渉_引き止め_退職代行

退職・転職したいけど、師長さんや看護部長に引き止められて辞めれない、退職交渉が進まないという看護師さんは沢山いると思います。

転職先で内定が決まっている看護師さんも、「今の病院が辞めさせてくれないから入職日を延ばしてほしい」という相談も多々あることです。

看護師が退職交渉で引き止められる理由

看護師の退職時に引き止めを受ける理由はいろいろありますが、主に下記のような理由が挙げられます。

  1. 管理者の評価が下がる
    一つの部署で退職者が多く出ると師長や管理者のマイナス評価に繋がります。

  2. 人員確保、シフト調整が大変
    アテにしていた人が辞めることで、勤務シフトの調整や人のやり繰りが発生します。新規採用や移動による補充も必要となり、管理者にとっての負担は大きくなります。

  3. 施設基準
    病院では施設基準というものがあり、それをベースに診療報酬を得ています。施設基準は、看護師の配置数など一定の基準を満たさなければ、行政指導や施設基準の取り消し(収益マイナス)という結果に陥ってしまいます。人数がギリギリの病棟などでは、看護師が1名退職することによるインパクトが大きく、7対1などの施設基準の維持ができなくなるため、なんとしても退職は引き止めたいという思いがあったりします。

病院が看護師を拘束する権利はない

しかし、病院・企業に労働者を拘束する権利はありません。

たとえ契約期間で雇用契約を結んでいたとしても、その間、病院が労働者を拘束できるものではありません。それは、派遣や契約社員でも同様で、労働契約は、不当解雇や賃金未払いなど、企業側の不正や強制労働を防ぐものであり、労働者を拘束して強制的に働かせてもいいというようなものではないんです。

なので、仮に今日、強引に即日退職したとしても、労働者に不利益が生じたり法的ペナルティが発生するようなことはありません。(もし給与が払われないなどの不利益を受けた場合は、それは企業側の法律違反になりますので、すぐに労働局に相談しましょう。)

それから、今は昔のように、採用した人の過去に探りを入れるような企業・病院はほとんどありません。稀に古い体質の病院等で、前職の病院の看護部長に連絡して確認したりする病院がありますが、そんな病院には就職しない方がいいですね。

私の病院にもたまに電話で聞かれることがありますが、「個人情報ですので、本人の同意なくお答えすることは出来ません」と、きっぱりお断りしています。(犯罪者級の危険人物は別ですが)

退職は最低でも一か月前に届け出を

退職届_看護師

いくら病院に拘束できる権利がないからと言って、あまり身勝手なことをすると社会性に欠け、人間として軽蔑されてしまいます。

社会的な責任を果たすという意味でも、できれば、最低でも退職する一ヶ月前には申し出て、後腐れなく退職することをおすすめします。

個人的には、気持ちが離れてしまった病院に無理して長く勤めても、お互い良いことないと思っています。嫌々働いていると精神的に不健康になったり、医療事故に繋がる恐れもあります。決意が固いのであれば、早めに退職願いを提出して、さっさと次のステップに進みましょう。

ただし、ちょっと嫌なことがあったり、些細な事ですぐに退職を考えるのは良くないです。一人で悩んで先走らずに、同僚や先輩、上司、他部署の職員、友人や家族などに相談しながら、先ずは情報収集からでも遅くありません。

 

退職代行の利用もアリ

最近よく耳にする退職代行。実は、当院でも退職代行屋さんから連絡が来たことがあります。

とある職員(休職から復帰後すぐに無断欠勤し、音信不通の看護助手さん)が退職をしたいが、直接言い出しにくいとのこと。また、無断欠勤しているので、手続きに行くのも億劫で、退職金や有給消化の話も自分ではしにくいとのこと…。

なるほど。

確かに、無断欠勤などで職場に迷惑をかけると、いくら労働者の権利とはいえ、退職金や有給消化の話は烏滸がましくてできないですよね。

そんな時は、退職代行を使いたくなる気持ちはわかります。

※ちなみに、退職代行業者から退職の代行連絡を受けた企業(病院)は、法律に従い事務的に真摯に対応をする必要があります。

退職代行の料金相場は?

当然ながら、退職代行に依頼するには費用が掛かりますが(相場としては、25,000円~50,000円ほど)、退職金や有給消化で得られる収入で十分に賄える金額ですので、それで行き詰った状況から抜け出して気持ちが楽になるのであれば、安いものかもしれませんね。

退職代行は違法業者に注意!労働組合法人か弁護士事務所が運営しているサービスが安心

退職代行業者には大きく分けて、以下の3種類が存在します。

  • 法律事務所が運営
  • 労働組合(または労働組合法人)が運営
  • 民間企業が運営(株式会社等)

そもそも日本の法律では、「非弁行為は禁止」されており、弁護士以外の者が法律を基にした交渉事を代行してはならないとされています。

非弁行為とは

弁護士の資格を持たない個人または事業者が報酬を得る目的で、法律事件に関しての代理、代行業務や、その他の法律事務を取り扱う行為のことで、弁護士法第 72 条により禁止されています。
要するに、弁護士の資格がない者が弁護士のような仕事をしてはいけないという法律です。

労働問題に関する交渉は労働組合も対応可能

但し、労働問題(労使トラブル等)に限っては、労働組合も代理交渉が認められています。

ですので、退職代行において、何らかの労働トラブルや労働問題に関する交渉が発生する場合は、弁護士事務所 か 労働組合 しか対応できないということになります。

民間企業でも退職代行サービスを行っている会社はありますが、あくまで「代わりに伝える」だけで、いわゆる法律に基づく交渉事はできないということになります。(または、弁護士を雇って、交渉事はその弁護士が対応する場合もあります。)

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退職・転職は焦らず慎重に活動しましょう。

 

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